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医療広告ガイドライン(広告可能な事項)

医療広告ガイドラインの広告可能な事項の情報をおさらいの為、掲載してみます。



Q1.「小児科医」や「外科医」といった表現は広告可能か。

A.専門医と誤認を与える表現であり、広告は認められません。ただし、「医師の氏名(外科)」、「小児科の担当医」のように所属の診療科(広告可能な診療科名に限る。)を記載することは差し支えありません。



Q2.いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能か。

A.開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項については、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。



Q3.提供する医療の内容として、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」のような表現は広告可能か。

A.治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告可能な事項とはなっておりません。治療内容とその効果については、実際の医師又は歯科医師の診断に基づいて、個々の患者の病状に応じて、説明するべき事項と考えます。

なお、治療結果分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。



Q4.歯科用インプラントによる治療については、広告可能か。

A.「自由診療のうち薬事法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」として、我が国の薬事法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療の場合には、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されていれば、広告可能です。

なお、歯科医師の個人輸入により入手したインプラントによる治療については、広告できません。



Q5.「健康診査の実施」として、「脳ドック」は、広告可能か。

A.いわゆる「脳ドック」として、無症候の人を対象にMRI、MRAによる画像検査を主検査とする一連の検査により、無症候あるいは未発症の脳および脳血管疾患あるいはその危険因子を発見し、それらの発症あるいは進行を防止することを目的とする検査については、広告可能です。

なお、検査に使用するMRI等の画像診断装置は、いずれも我が国の薬事法の承認又は認証を得た医療機器である必要があります。



Q6.医師主導治験や医療機器の治験に関することは、広告可能か。

A.薬事法上の治験に関する事項として、医師主導治験や医療機器の治験に関することも広告可能です。

なお、治験薬と同様に、治験用医療機器の名称も国内外での販売名(商品名)を除き、広告して差し支えありません。また、治験用医療機器の写真の掲載も、通常の治療や検査に使用するのではなく、治験用であることが明らかになっていれば、差し支えありません。



Q7.先進医療としての届出をしていない医療機関が、他の医療機関が実施する先進医療と同一の治療法を自由診療として実施する場合、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告可能か。

A.先進医療を実施する医療機関として医療技術ごとに設定された一定の施設基準(以下「施設基準」という。)を満たしていない医療機関において実施される当該医療技術については、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告はできません。

一方、施設基準を事実上満たす医療機関において実施される当該施設基準に係る医療技術については、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告可能ですが、施設基準を満たしているかどうかについては、広告を行うに際し、関連告示等に照らして、十分な確認を行うことなどにより、確実を期す必要があります。



以上、厚生労働省ホームページ

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