医療広告ガイドライン(広告可能な事項)
医療広告ガイドラインの広告可能な事項の情報をおさらいの為、掲載してみます。
Q1.「小児科医」や「外科医」といった表現は広告可能か。
A.専門医と誤認を与える表現であり、広告は認められません。ただし、「医師の氏名(外科)」、「小児科の担当医」のように所属の診療科(広告可能な診療科名に限る。)を記載することは差し支えありません。
Q2.いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能か。
A.開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項については、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。


