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医療広告ガイドライン(広告可能な事項)

医療広告ガイドラインの広告可能な事項の情報をおさらいの為、掲載してみます。



Q1.「小児科医」や「外科医」といった表現は広告可能か。

A.専門医と誤認を与える表現であり、広告は認められません。ただし、「医師の氏名(外科)」、「小児科の担当医」のように所属の診療科(広告可能な診療科名に限る。)を記載することは差し支えありません。



Q2.いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能か。

A.開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項については、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。


(続き…)

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